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【法律講座】相続法改正~遺言制度に関する見直し~ その②

2019.10.17

土地活用コラム

相続法改正~遺言制度に関する見直し~ その①では、「自筆証書遺言の方式緩和」についてご紹介しました。

今回は「遺言書の保管制度」についてご紹介します。

【2】遺言書の保管制度
自筆証書遺言は自宅での保管が多いですが、遺言者自身が遺言書を紛失したり、
遺言書作成を知った相続人が遺言書を廃棄・隠匿・改ざんする恐れがあり、それが後々相続を巡る紛争の原因になることもあります。
そこで、このような事態を防止するため、令和2年7月10日から、法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始されることになりました。

この制度では、自筆証書遺言を作成した遺言者からの申請により遺言書保管所(法務局)が遺言書の原本を保管するとともに、
遺言書保管ファイル(遺言書の画像情報、作成年月日、遺言者の氏名・住所・本籍、遺言書が保管されている法務局の名称等に関するデータファイル)を作成します。
そして、遺言者が亡くなった後、相続人・受遺者・遺言執行者に指定された者は、全国どこの法務局に対しても、
遺言書保管ファイルに記録された事項を証明した書面の交付を請求でき、これにより、自分が関係する遺言書がどこの法務局にあるかを探索できます。
その後、相続人等は遺言書が保管された法務局に赴いて遺言書を閲覧できるので(※遺言書そのものの交付は受けられません)、
遺言者の死後、相続人等が自筆証書遺言の存在·内容を今までより容易に把握できるようになります。
なお、この保管制度を利用して保管された自筆証書遺言は、裁判所での検認手続は不要です。


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弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表弁護士 田中 智美氏

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