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土地活用コラム【家族信託の使い方】~第1回:家族信託とは?③~

2021.06.21

土地活用コラム

【3】家族信託を使って解決できる認知症の問題 その①

 では、認知症の方によくあるトラブルに家族信託を活用していればどのような効果を得ることができるのかを見ていきましょう。

①自宅を騙されて売ってしまった

 ご自宅に家族信託を活用していれば、このようなことは起こりません。なぜなら、ご自宅を信託した場合、ご自宅の名義は、受託者である子になるからです。売却手続きの際はご自宅の名義人が手続きすることが必須になります。よって、親御さんが騙されてしまったとしても、勝手に売却まで手続きが進むことはまずありえないでしょう。

②物忘れがひどく、自身で金銭管理が難しくなってしまった

 家族信託を活用すると、委託者の金銭を管理するために受託者名義の専用口座が作成されます。
 要するに、親御さんの預貯金を信託用の口座に移動して今後、受託者である子が、預貯金の管理を行っていけるようになるということです。親御さんに、日常で使用する金額をその都度お渡しする、毎月お渡しする、といったように柔軟な給付方法を定めることも可能です。このような定めは、高額品の購入や買いすぎの防止になります。
 また、親御さんのお元気なうちは、親御さんがご自身で受け取る金額を希望することなども可能です。

次回は家族信託を使って解決できる認知症の問題 その②を掲載いたします。

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司法書士法人 みつ葉グループ
統括マネージャー 上内紀裕 氏
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